特許第6719977号「機能訓練装置」|有限会社グローバルスタンダード
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特許第6719977号 / JP6719977B2 / 機能訓練装置

特許第6719977号「機能訓練装置」とは?
請求項・仕組み・できること【2026年】

このページでは、当社代表・野口智行が発明者として記載されている 特許第6719977号「機能訓練装置」について、 公報で確認できる事実と、現在の機能訓練用パチンコの運用を分けて解説します。 特許取得は、医学的効果や安全性が国から認定されたことを意味しません。

出願日:2016年5月27日 登録日:2020年6月19日 特許公報:JP6719977B2 更新日:2026年10月5日
特許第6719977号「機能訓練装置」の紹介画像

先に要点:

この特許の中心は、遊技機に機能訓練用の制御手段と複数種類の訓練器具を接続し、 使用者が訓練器具を動作させたときに遊技球の発射を許可する仕組みです。

公報には、運動回数を表示する構成、発射強度を調整する構成、器具をプラグ・ジャックで接続する構成も請求項として記載されています。 一方、特許取得そのものは、筋力・認知機能・ADL・介護予防効果・安全性を証明するものではありません。

目次

1. 公報で確認できる基本情報

特許第6719977号について、特許証の写し・特許公報等から確認できる基本情報を整理すると次のとおりです。

特許番号特許第6719977号(JP6719977B2)
発明の名称機能訓練装置
出願番号特願2016-106066
出願日2016年5月27日
優先日2015年6月2日
登録日2020年6月19日
特許公報発行日2020年7月8日
発明者野口 智行
請求項数4

確認先: 当社の特許情報ページ(特許証の写し) / JP6719977B2 特許公報 / J-PlatPat

最新の法的状態・年金納付状況などを確認する場合は、J-PlatPat等の公的データベースで特許番号「6719977」を検索してください。 本ページでは最新の権利存続状態について法的判断を行っていません。

2. 4つの請求項を分かりやすく整理

特許の権利範囲は、最終的には特許請求の範囲(請求項)の文言に基づいて判断されます。 以下は内容を理解しやすくするための要約であり、法的な権利範囲の鑑定ではありません。

請求項1

訓練器具の動作で遊技球の発射を許可

遊技機本体に機能訓練用制御手段を接続し、複数種類の訓練器具のうち1つを接続すると通常モードから訓練モードへ切り替わり、 使用者が器具を動かして検知スイッチをオンにすると、遊技球の発射を許可する信号を出す構成です。

請求項2

運動回数を表示できる構成

機能訓練用制御手段に表示装置を接続し、検知スイッチがオンになった回数を表示できる構成です。

請求項3

発射強度を調整できる構成

制御手段を収納ボックス内の中継基板に設け、外面側の調整摘みで遊技球の発射強度を調整できる構成です。

請求項4

器具をプラグ・ジャックで接続

検知スイッチにつながるケーブルのプラグを収納ボックスのジャックへ挿入し、訓練器具と制御手段を接続する構成です。

重要: 「運動器具とパチンコを組み合わせればすべてこの特許に含まれる」という意味ではありません。 個別製品が権利範囲に入るかどうかは、請求項の各構成要件との対比を含む法的判断が必要です。

3. 明細書に記載された訓練器具の例

公報の明細書には、複数種類の訓練器具の実施形態が記載されています。 これは特許請求項の名称そのものではなく、発明を具体的に説明するための実施例です。

手指で押す器具器具を手で把持し、親指などで可動部を押して検知スイッチを作動させる例。
握る器具ばねでつながった可動部を両側から握り、操作部を押して検知スイッチを作動させる例。
スライドする器具レール上の可動部を左右方向へ動かし、端部の検知スイッチを作動させる例。
球状の器具弾性のある球状部を両手などで押し、一定の圧力で検知スイッチを作動させる例。
踏み込みペダルペダル状の可動部を踏み込んで検知スイッチを作動させる例。
足漕ぎペダル左右のペダルを足で回転させ、回転に応じて検知スイッチを作動させる例。

明細書ではこのほか、ハンドルを回す器具や、両足で交互に踏む歩行訓練用パッドなども例示されています。 共通する考え方は、使用者の運動で可動部・検知スイッチが動作し、その入力を遊技機の動作へつなげることです。

元ページでは足ペダルやリカンベントバイク等を「特許が保護する器具」のようにまとめていましたが、 現在の製品として使用している器具と、特許請求項・明細書に記載された実施形態は分けて考える必要があります。 現在の器具構成は 機能訓練用パチンコ で確認できます。

4. 特許が示すこと・示さないこと

特許が示すこと

技術的構成について特許権が登録されたこと

請求項に記載された機能訓練装置の技術的構成について、特許権が登録されたことを示します。

特許だけでは示さないこと

医学的・介護上の効果や安全性

認知機能、筋力、ADL、介護予防効果、参加率、安全性などが国から認定されたことを意味しません。

また、特許公報の明細書に「介護予防運動」「リハビリ運動」などの用途説明があることと、 個別の利用者様に対する医学的な有効性が実証されていることは別です。

効果検証は別に行います。

当社では、施設での利用について運動回数、時間、姿勢、疲労感、介助の有無、本人の感想、 笑顔・会話・再参加意向などを記録し、実際の利用状況を確認する考え方を採っています。 公開中の数値と限界は 現場データ で確認できます。

5. 現在の製品・運用とは分けて考える

特許出願時の明細書に記載された実施形態と、2026年現在の機能訓練用パチンコの器具・運用方法は完全に同じものではありません。 製品は施設からの要望や運用経験を踏まえて改良・追加されることがあります。

  • 現在提供している器具・仕様は製品ページで確認する
  • 玉あり・玉なしなど運用方法は施設条件に合わせて確認する
  • 設置・転倒・配線・誤飲等の安全対策は特許とは別に確認する
  • 機種・器具・負荷・時間は利用者様の状態や施設方針に合わせる

現在の仕組みは 機能訓練用パチンコ、 安全面は 介護施設での安全対策、 設置条件は 必要スペース・搬入・電源 で整理しています。

6. 現場での評価は特許とは別に行う

特許を取得しているから「効果がある」と判断するのではなく、実際の施設では同じ条件で記録し、 利用者様ごとの変化を確認する必要があります。

実施条件使用器具、時間、回数、姿勢、負荷、介助の有無
身体活動運動回数、継続時間、途中休止、疲労感、痛み等
本人の反応楽しさ、また利用したいか、本人の言葉
社会的な様子笑顔、会話、見学、応援など実際に観察した事実
職員様の運用準備・見守り・片付け、困った点、負担感

体調不良、痛み、不安、拒否などがある場合は施設の通常の運動・見守り基準に従って中止し、 持病や運動制限がある場合は必要に応じて医療・リハビリテーション専門職等へ確認してください。 特許取得は安全性を保証するものではありません。

この記事の作成・確認について

野口

作成:有限会社グローバルスタンダード
代表 野口 智行

本ページの特許番号・発明の名称・出願日・登録日・請求項の概要は、 当社保有の特許証情報および公開特許公報をもとに整理しています。

特許の法的な権利範囲や第三者製品の侵害・非侵害を判断するページではありません。 正確な法的判断が必要な場合は、特許公報の請求項を確認のうえ専門家へご相談ください。

製品として確認したい場合は、実機でお試しいただけます

特許の説明だけでなく、実際の器具・操作方法・設置環境を確認したい施設様には無料デモをご案内しています。 継続利用を検討する場合はレンタル条件も確認できます。